健康増進法に関連するアフィリエイトの広告表現・セールス文句に注意!
投稿日:2018/03/16 (更新日:)
- Googleも企業なので法律で変化する可能性
- 健康食品の扱いはアフィリエイトで注意すべき
- 健康増進法は、アフィリエイターにも該当する
- 注意が必要な広告表現・セールス文句の例
- インターネットの虚偽・誇大表示の監視
- アフィリエイトでの売り込みに注意しよう
医療・健康アップデート、YMYLのアップデートで関連ジャンルのアフィリエイトサイトの運用が以前より難しくなっています。
アップデートの影響もあるでしょうが、アフィリエイトサイトの内容自体に問題はなかったのかを考えてみましょう。
広告表現や売り文句、セールス文に問題がある場合は、評価を下げる原因になる可能性があるからです。
Googleも企業なので法律で変化する可能性
SEOやサイト運用を考えるうえで、Googleを意識することは重要ですがGoogleも企業なので国の指導や法律の改正によって変化することを考えなければなりません。
Googleも法律に抵触しているサイトに対しては、どんなにSEO対策がなされていてユーザーが利用しているサイトであっても検索結果に表示することはないということです。
要するにサイト運用者はGoogleの考えやアルゴリズムを意識することと同時に国の法律も意識したサイト運用が求められています。
医療・健康アップデートとYMYLは法律に関連が深い
医療・健康のジャンルを扱っていたから下がってしまった、アルゴリズム変更のせいだ、などGoogleの動きだけで評価が下がったと考えていてはいけません。
医療・健康を取り扱っていたすべてのアフィリエイトサイトが評価を落としたわけではないからです。
サイトやコンテンツの根本的な質が劣っていたという部分もあるでしょうが、医療・健康に関する分野はYMYLの一部であり深く法律にも関連しているので、これらの部分の見直しを行う必要もあります。
健康食品の扱いはアフィリエイトで注意すべき
医療・健康のアップデートで影響はアフィリエイターがよく扱う、
- サプリ
- 健康食品
- 美容
- ダイエット
などのジャンルで影響の声がよく聞かれてます。
これらの商材やサービスを扱うのには特に情報の信頼性や正確性は必要になりますし、サイト自体にも信頼性がないといけません。
また、健康食品などを紹介する記事の表現や広告表現が法律に抵触していると罰せられる可能性があり確認や修正を行うことが必要です。
健康増進法は、アフィリエイターにも該当する
消費者庁の「健康増進法(誇大表示の禁止)」に健康増進法関連公表資料があります。
「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」と「要約版」の内容を引用を交えて紹介していきます。
規制対象者は「何人も」
「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について・要約版」の記述から引用します。
健康増進法は「何人も」虚偽誇大表示をすてはならないと定めているため、食品の販売業者などに限定されることなく「食品として販売に供するものに関して広告その他の表示をする者」であれば、規制の対象になり得る。
という記述があります。
広告その他の表示をする者という部分はもろにアフィリエイト行為に該当します。
アフィリエイターも健康食品に関する案件を取り扱う場合は責任がより求められます。
また、広告主自体が違反していたとしても、紹介してしまえば同様に責任を追及される可能性があるということです。
ASP・広告主・アフィリエイターすべてに注意が必要
アフィリエイターが健康増進法に抵触する記事を作成して広告主の商品を紹介していた場合、問題になります。
この場合、提携しているASPや違反していない広告主にも責任を課せられてしまう可能性もあり、ASPや広告主から提訴されるかもしれません。
逆に、広告主側の表現に問題があった場合は、ASPはもちろん、悪気がなく紹介していただけのアフィリエイターにも責任などの影響が生じる可能性も否定できません。
注意が必要な広告表現・セールス文句の例
健康食品だけでなく、
- 特定保健用食品
- 機能性表示食品
- 栄養機能食品
などの表現や広告に対して注意を喚起しています。
今後は、誤解を生む表現の規制はより強まる可能性も多ジャンルへの波及も十分に考えられるでしょう。
痩身効果についての広告例から注意点を見る
「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」に記載されている「痩身効果についての広告例」から注意すべき表現の例をいくつか引用して紹介します。
ぶよぶよお腹が、たったの1粒で・・・!
飲むだけでドンドン落ちる!
など、11箇所が注意点として紹介されています。
上記のふたつの表現は、まず痩身効果があると暗示している段階で問題となります。
商品自体に痩せる効果があり、1粒飲むだけですぐ痩せられるのだという印象を消費者に与えてしまいます。
実際にそのように記載していなくても、痩せる効果があり短期間で容易に著しい効果があるような暗示をする表現が問題になっています。
インターネットの虚偽・誇大表示の監視
消費者庁はインターネット監視業務を行っており、「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について(平成 29 年 10 月~12 月) 」で健康増進法に違反したサイトを期間ごとに報告しています。
消費者庁は健康食品等を扱っているサイトを調査しています。
目視による確認などを実施しているようですが、今後は規制を強めていくでしょう。
また、Googleの検索エンジンの医療・健康のアップデートを強めていくという一因に健康増進法や消費者庁からの指導があった可能性も高いでしょう。
調査された検索キーワードの例
「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について(平成 29 年 10 月~12 月) 」から調査されたキーワードを引用して紹介します。
- 「がん」、「動脈硬化」、「糖尿病」、「風邪」等の疾病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現
- 「肝機能」、「冷え性」、「二日酔い」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現
- 「ダイエット」、「乾燥肌」、「コラ-ゲン」等の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果があるかのような表現 等
医療・健康に関連進ジャンルやキーワードのサイトに対して、消費者庁も独自に監視をしているということです。
違反しているサイトには改善の要請を行い、違反の度合いによっては運用の停止などの処置を行う可能性もあります。
また、勧告に対してしかるべき処置をしなかった場合、
勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる(健康増進法第32 条第2項)。
当該命令に違反した者には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される(健康増進法第36条の2)。
と、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」に記載があります。
消費者庁による査定が検索順位に影響もあり得る
消費者庁の監視により、引っかかったサイトがGoogleの検索エンジン上でも上位に存在し続けるとは考えにくいでしょう。
法律違反のサイトをGoogleも上位表示させていては、信頼を損なうかもしれないからです。
特に医療・健康ジャンルの影響が強いのは消費者庁とGoogleという複数の目で厳しい審査がなされているからかもしれません。
アフィリエイトでの売り込みに注意しよう
アフィリエイトでは、商品を良く見せるために大げさな表現をしてしまいやすいでしょう。
また、検索流入を獲得したいがために、近しい言葉や曖昧な言葉を広い誤解が生まれやすい表現を使ってしまっているかもしれません。
商品を売りたいのは、広告主側も同じです。
消費者庁の勧告は事業者に対して主に行われています。
このことから考えて商品を提供している広告主側を選ぶときにも注意が必要です。
自分が紹介する際に気をつけていても広告主側に既に問題があるかもしれないからです。
逆に、広告主側に問題がないのに売り込みたいからといって虚偽や誇大な表現をアフィリエイター側もしないことが求められます。
ユーザーに不利益が生じるだけでなく、自分自身にも法的な責任が返ってくるかもしれないからです。